- 事故対象:
- 歩行者と四輪車
- 事故現場:
- 信号のある横断歩道上
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横断歩道上の事故。
歩行者が赤、車が青の場合道路交通法で、歩行者は赤信号のときは道路を横断してはならないと定められていますので、基本的に歩行者が赤信号で横断した場合は、歩行者の一方的過失によります。一方、弱いものが保護される優者危険負担の原則から、自動車側にも過失が認められることがあります。
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(0分30秒)
信号無視、飛び出しなど歩行者が赤信号で横断を開始したケースで、
青信号で進入してきた車にひかれてしまった場合、
過失割合は、基本として歩行者:車で70:30です。

交通弱者保護の観点から過失割合が減る可能性も
歩行者が赤信号で横断開始した場合でも自動車側の過失が認められることがあります。また、幼児や高齢者、身体障害者など、交通事故に遭いやすい方を保護する観点から、歩行者の過失割合が減ることもあります。
| 過失割合の修正要素となる事情 | 歩行者の過失 |
|---|---|
| 住宅街・商店街等 | -10 |
| 児童・高齢者 | -10 |
| 幼児・身体障害者等 | -20 |
※ここで紹介したのは、あくまでも一般的な基本の割合です。個別の事故の状況によって過失割合は異なってきますので、
ご自分の事故の過失割合についてご不明な方は、ご相談ください。
※参考
判例タイムズ社「別冊判例タイムズ第16号 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂4版」(2004年12月10日発行)
動画で見る過失割合 その他の歩行者と四輪車の事故
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