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92回テーマ 「交通事故・過失割合」編

2010年11月9日 午前9:45~放送日

文化放送 『くにまるジャパン』
“得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室”

出演 ・番組MC 野村邦丸 ・法律事務所ホームワン 代表弁護士 中原俊明
92回テーマ 「交通事故・過失割合」編(2010年11月9日 午前9:45~放送)

■放送内容要約(実際の放送内容は少し異なります)

邦丸

警察庁の発表によれば、今年の交通事故死者数は、十年ぶりに前の年を上回る可能性が出てきました。誰もが被害者、また加害者になり得るのが交通事故の恐ろしさですよね。

中原

また、被害者と加害者の「責任の割合」が問題になるのも、交通事故の特徴です。「こっちもよそ見してたが、相手もスピード違反してた」というように、加害者と被害者、両方の運転ミスや不注意があって事故になることが多いんです。

「事故の原因となった不注意、過失が、お互いに、何%ずつあったか」を表すのが「過失割合」と呼ばれるもの。これが、交通事故の損害賠償に深くかかわります。

邦丸

「何対何」、とかいうやつですよね。

中原

たとえば、加害者と被害者の過失割合が「7対3」で、被害者に100万円の損害が生じた場合。加害者は、被害者の過失である30%分を差し引いた、70万円の負担を負うことになります。

目安となるのが、判例タイムズ社という法律雑誌を出している会社がまとめている「民事訴訟における過失相殺率の認定基準」という本です。私たちも、実務ではこれを参考にします。

邦丸

交差点、追い越し、追突、車どうし、自動車と自転車…いろいろな事故が網羅されている感じですね。過失割合が100対0っていうケースもあるんですね。

中原

青信号で交差点に入ったら、脇から突っ込んできた車にぶつけられた…とか、信号待ちで停車中に追突された、対向車がセンターラインオーバーしてきた…といった場合、相手側の過失が「基本的には」100%です。

基本的に、というのは、たとえば邦丸さんが青で発進、純子さんが赤で脇から突っ込んできた場合。普通は純子さんが100%の過失ということになりますが、でも、邦丸さんが、前方不注意があったりとか、スピード違反をしていたとしたら、そうはいきせん。

邦丸

ゼロとは言い切れませんよね…。

中原

こうした場合、本来は被害者である邦丸さんの側が、10%程度の過失が認められることもあります。まず事故のパターンにより基本の割合が決まっていて、そこから個別の事故の状況で上下していくわけです。

たとえば青信号の交差点で、邦丸さんは直進しようとしたら、反対側から来た純子さんが右折してきて衝突した。この場合、基本的には邦丸さん2対純子さん8。さらに、直進側がスピードを守っていたか、右折側が徐行していたか…といった事故の状況で、割合が変わって来ます。

過失割合は、加害者の保険会社が示談金を提示してくるとき、一緒に示されることが多いようです。

邦丸

被害者としては、納得できないことも多いでしょうね。

中原

「自分の事故の過失割合はどのくらいなのか」、「事故の状況が正確に反映されていないのでは」という場合、ぜひ弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士は過失割合の目安、示談の相場も知っていますし、交渉のプロとして保険会社と対等に渡り合えます。一般の方がご自分で交渉されるより有利でしょう。弁護士が入ることで過失割合が変わる場合もあります。

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