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知らないと損する「保険金の3つの基準」
交通事故の被害者には、加害者側の保険会社から保険金が支払われます。保険金の算出は、事故の状態、傷害、後遺症(後遺障害)など個々の事情により異なるため、ときに複雑、困難を極めます。そこで、公平に損害額を算出するため、「保険金(損害賠償金)の基準」が設けられています。
保険金(損害賠償金)の基準は3つあり、金額順に並べるとこうなります。

| 自賠責保険基準 | 自賠責保険は、全ての自動車(自動2輪車・原動機付自転車も含む)に加入が義務づけられている強制保険です。 被害者の最低補償を行う趣旨の保険ですので、この基準で損害額を算定すると低額になります。支払限度額も低額に定められています。 |
|---|---|
| 任意保険基準 | 任意保険会社の支払基準で、一般には公開されていません。任意保険は、民間の保険会社が販売する商品で、加入するかどうかは個人の自由です。万が一、事故を起こしてしまった場合に、自賠責保険では補いきれない損害をカバーすることを目的としています。算定される損害額は、自賠責保険基準と裁判基準の中間程度です 。 |
| 裁判基準 | 裁判所と弁護士会が過去の判例を参考に算定した基準です。定型化された損害の内容ごとに基準が示されています。ケースによっては、自賠責保険基準の2倍以上の損害額が設定される場合があります。 |
被害者は、「裁判基準」で算定した保険金を。しかし、3つの基準を知らなかったために、自賠責保険基準や任意保険基準など「保険会社の基準」で示談することは、不当に安い金額で示談を強いられることになります。
保険会社は交渉のプロ。あなたにも法律のプロ=弁護士が必要です
提示された保険金額に納得できない場合、被害者ご本人が保険会社と直接交渉することも可能ですが、相手は交渉のプロ。
自力で保険金を増額できることは非常に稀なのが現状です。
法律のプロである弁護士にご依頼いただければ、被害者に代わって弁護士が、「裁判基準」に近い適切な金額を認めてもらえるように保険会社と交渉します。交通事故被害に遭い、損害が正当に評価されずお悩みの方は、ぜひご相談ください。
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